「麻薬取締官」 任用資格
麻薬取締官はその職務の性質上、大学の薬学部出身者(≒薬剤師免許保持者)が多いが、麻向法施行令第10条に定められた下記の条件に該当する者であれば、薬学部出身者でなくとも麻薬取締官になることはできる。
- 通算して二年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者
- 通算して三年以上薬事に関する行政事務に従事した者
- 学校教育法に基づく大学又は旧制大学において、法律又は薬事に関する科目を修めて卒業し、学士の学位又は旧大学令による学士の称号を有する者
- 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校において、法律又は薬事に関する科目を修めて卒業した後、通算して一年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者
多くは取締官事務所からゼミの指導教員を通じてリクルートが行なわれるという(#参考文献の記述より)。
ダメセン責任者の天下り専務理事の大麻についての超無責任&横柄な受け答え.wmv
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