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防衛省 防衛省と自衛隊





行政組織上、「防衛省」とは本省の内部部局に加えて、陸海空の三自衛隊(制服組)、その他の附属組織(装備本部等)など審議会等施設等機関特別の機関まで含めた呼称である。
しかし、これは広義の防衛省というべきもので、狭義には防衛省本省の特に内部部局のみに限る組織を含意して防衛省と呼ぶことがある。省移行前の防衛庁の時代、特にマスコミ報道などでは、「防衛庁」といってもいわゆる文官(自衛官以外の防衛庁職員、いわゆる背広組)を中心とする組織である本庁の内部部局(内局)のみを指し、自衛官(制服組)を中心とする三自衛隊と並列して存在する別組織であるかのように用いられている例が見られた。
自衛隊という用語との関係では、「○○自衛隊」あるいは「三自衛隊」などと言う場合は、「防衛省の特別の機関」としての各部隊を指すにとどまるが、何も付けず単に「自衛隊」と言う場合は防衛大臣以下、内部部局から外局までも含む「防衛省」の全体を指す、と自衛隊法に定められている。
つまり「防衛省」と「自衛隊」はほとんど同一の組織のことを指しており、防衛省設置法に基づく国の行政機関としての側面からの名称が「防衛省」、国防等の職務を担う軍事的組織としての側面からの名称が「自衛隊」ということになる。この点で、防衛省と自衛隊の関係は多くの人が理解している認識とは異なる。
同様に、防衛事務次官防衛参事官防衛書記官防衛部員をはじめとする内部部局等のいわゆる文官は、自衛隊員であるとされており、自衛官(制服組)と同様に、「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努める」という文言を含む服務の宣誓を行うこととされている。
なお、「防衛省」と「自衛隊」は完全に同一ではない。防衛省に置かれる全ての審議会・審査会と、防衛施設庁業務部労務調査官および同部労務管理課の職員は「自衛隊」には含まれないと規定されている(自衛隊法施行令第1条各項及び自衛隊法施行規則第1条)。また防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官は防衛省職員ではあるが、自衛隊員ではない。



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