長期信用銀行 (ちょうき-しんよう-ぎんこう) とは、預金の受入れに代え債券を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務(長期信用銀行法第四条)とする金融機関である。 根拠法は長期信用銀行法であり、同法第十八条に於いて長期信用銀行は、銀行法にいう銀行ではないと規定されている。