「
銃砲刀剣類所持等取締法
」
警察官による一時保管(第2項)
警察官は、
銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、
異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、
その危害を防止するため必要があるときは、
これを提出させて一時保管することが
できる。
次へ( 身分証明書の携帯提示義務(第3項、第24条第3項準用) )
前へ( 検査(第1項) )
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出典:フリー百科事典『Wikipedia』/
GFDL
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