「
銃砲刀剣類所持等取締法
」
検査(第1項)
警察官は、
銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、
異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、
銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べること
ができる。
次へ( 警察官による一時保管(第2項) )
前へ( 刃体の長さが5.5センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止 )
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出典:フリー百科事典『Wikipedia』/
GFDL
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