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銃砲刀剣類所持等取締法 沿革





銃砲・刀剣類の取り締まりは、明治時代から行われ、「銃砲火薬類取締法」(明治43年法律第53号)では民間人の銃砲類所持を原則として禁じ、刀剣類についても明治9年太政官布告第38号(廃刀令帯刀禁止令)により大礼服着用者・軍人警察官以外の帯刀は禁止されていた。
銃砲刀剣類所持等取締法は、第二次世界大戦後、日本軍の解体と軍国主義排除を徹底するため、GHQの指示を受けて定められた1946年ポツダム勅令の一つ、銃砲等所持禁止令(昭和21年勅令第300号)により銃砲等の所持を禁じたことを直接の由来とする。
当初はこのように軍事上の目的であったが、戦後急増した暴力団とその構成員による銃器犯罪や銃器を用いた対立抗争事件の頻発により、この法律は治安の回復と犯罪抑止に大きな役割を果たすこととなった。その取り締まり対象は、銃器本体の所持から輸入、譲渡し・譲受け、部品や実包の輸入・所持・受け渡し、銃砲の発射へと順次拡大して、銃器犯罪に対処している。



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