銃刀法の範疇ではない小刀やカッターナイフ、ツールナイフなどを所持しているだけでも軽犯罪法違反として逮捕・書類送検される事例が報告されている。その際の「逮捕の正当な理由」については現場の担当官の判断に依存するなど客観性が不明確な点も多い。犯罪抑止の観点から連行する目的に過剰気味に用いられているとしてそのような運用をすることに疑問を呈する声もある。また、書類送検されてもその後実際に起訴される例は少ないとされる(起訴猶予処分)。 -->