一時保管した警察官は、銃砲刀剣類等を所轄警察署長に引渡さなければならない(第5項)。所轄警察署長は、一時保管を始めた日から起算して5日以内に所持が禁止されている場合を除き本人に返還しなければならない。ただし、本人に返還することが危害防止のため不適当であると認められる場合においては、本人の親族又はこれに代わるべき者に返還することができる(第6項)。