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銃砲刀剣類所持等取締法 身分証明書の携帯提示義務(第3項、第24条第3項準用)





警察官は、銃砲刀剣類等の所持の検査及び保管をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。



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