「司法警察職員等指定応急措置法」により、鉄道公安職員とは別に、日本国有鉄道の役員、駅長、駅の助役及び車掌区の長並びに日本国有鉄道の職員で旅客公衆の秩序維持又は荷物事故防止の事務を担当するもののうちから、運輸大臣が定める運輸省の職員が検事正と協議して司法警察員を指定し、日本国有鉄道の駅又は車掌区の助役及び車掌、運転士、機関士並びに日本国有鉄道の職員で旅客公衆の秩序維持又は荷物事故防止の事務を担当するもののうちから、運輸大臣が司法巡査に指定していた。この司法警察職員には、捜査権もなかった。
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