長は警察庁長官で、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て任免する。
全警察職員の最高位に位置する警察官であるが、警察法第62条の規定により唯一階級制度の枠外に置かれている。
警察庁長官は、国務大臣を委員長とする国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を総括し、所部の職員を任命し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所管事務について、都道府県警察(警視庁及び道府県警察本部)を指揮監督する。
長官を補佐する職として警察庁次長1人(階級は警視監)が置かれており、長官が出張等で不在のときはその職務を代行する。警察法第34条で、「長官は警察官とし、警察庁の次長、官房長、局長(情報通信局長を除く。)及び部長、管区警察局長その他政令で定める職は警察官をもつて、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて充てる」とされる。
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