警察庁長官(けいさつちょうちょうかん 英語Commissioner General)は警察庁の長たる警察官である。その地位については警察法(昭和29年6月8日法律第162号)第16条第2項に規定があり、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、都道府県警察を指揮監督する。