警務官(けいむかん)とは、自衛隊で部内の秩序維持の職務に専従する者であって、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員として職務を行う3等陸曹、3等海曹又は3等空曹以上の自衛官をいう(特別司法警察職員)。各自衛隊ごとに、防衛大臣直轄部隊である「警務隊」(陸上自衛隊)、「海上自衛隊警務隊」及び「航空警務隊」がそれぞれ編成されている。
陸士長、海士長又は空士長以下の者は警務官補(けいむかんぽ)と呼称し、司法巡査とされる。陸上自衛隊では警務科の職種に指定されている。
諸外国軍隊の憲兵に相当するが後述の通り、旧日本軍の憲兵とは異なり一般国民に対する司法警察権、行政警察権はない。軍法会議もないので逮捕した被疑者は検察庁へ送る。憲兵一般については憲兵を参照。
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