「行政」行政機関
- 行政機関とは、行政主体のために行政を実施する機関をいう。権限の帰属で捉えた機関概念である。
*意思決定機関
- *行政庁:意思を決定し,これを外部に表示する権限を有する。
- *独任制−各省大臣・地方自治体の長
- :例:弁護士法(懲戒事由及び懲戒権者)第56条。
- 諮問機関:行政庁から諮問を受け意見を申し述べる。諮問機関の意見に法的拘束力はない。
- :法制審議会、各種審議会、中央社会保険医療協議会
- 参与機関:意思決定権限はないが、議決に基づき行政庁の意思決定がなされる。参与機関の意見には法的拘束力がある。
- :電波監理審議会、検察官適格審査会
- 監査機関:行政機関の事務処理について監査する。
- 執行機関:行政目的達成のために、行政庁の命を受けて必要な実力行使をする機関をいう。
- :警察官、消防職員
- 補助機関:行政庁その他の行政機関の職務を補助するため、日常的な事務を遂行する機関をいう。
- :副大臣、大臣政務官、局長



行政書士講座 民法ガイダンス
09:20
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