行政(ぎょうせい)とは、国家作用(国家が行うこと)のうちから、立法作用と司法(裁判)作用を控除した(除いた)ものをいう(控除説、消極説。実質的意義の行政実質的意義の行政とは、国家作用の性質に着目して行政作用の特質を定義するものである。)。
また、行政とは、行政府(日本では内閣とその統轄下にある行政機関)が行う作用の全体をいう(形式的意義の行政形式的意義の行政には、実質的には立法作用にあたるもの(政令や省令を定めることなど)や、司法の作用にあたるもの(行政機関が行う不服申立ての裁決など)も含まれる。行政法学の対象は、形式的意義の行政に関する法律現象のすべてに及ぶ。)。
立法権、司法権と並び、統治権の一つとして、行政を行う権能を行政権という。日本政府が進めている法令外国語訳では、行政を指す語として英語で administration をあてているが法令用語日英標準対訳辞書 平成18年3月 (PDF形式)、同じ英語でも米国では executive、仏語では ex?cutif、独語で exekutive、スペイン語で ejecutivo、のように管理・管轄というよりも執行・遂行面を重視した語が用いられている。
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