「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる」(自衛隊法第3条第1項)ことを任務とする。
防衛大臣以下防衛省本省の内部部局、施設等機関、特別の機関および陸・海・空の三自衛隊を含んだものであり、防衛省とほぼ同一の組織を指す(自衛隊法第2条第1項)。行政組織を指すときは「防衛省」、活動や人員など軍事面を指すときは「自衛隊」と呼ぶのが一般的である。一般には実力部隊としての陸・海・空の三自衛隊の全体またはいずれかを指すことが多い。
内閣総理大臣が最高指揮監督権を有し、防衛大臣が隊務を統括する。陸・海・空の三自衛隊を一体的に運用するための統括組織として統合幕僚監部が置かれ、防衛大臣は統合幕僚長を通じて三自衛隊に命令を発する。専守防衛に基づき、他国からの直接および間接侵略に対して、国民の生命と財産を守ることを基本理念とする。
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