「自衛官」 自衛官の懲戒処分
自衛隊法第46条により、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には免職、降任、停職、減給又は戒告の懲戒処分をすることができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
- 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合
- その他この法律若しくは自衛隊員倫理法 (平成十一年法律第百三十号)又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合
これは人事記録上の措置であり、これに至らない軽微なものは所属長の判断により、指導の延長として外出を禁じる等の処置がとられるが、あくまで現場の判断による。



日テレ 予備自衛官補
03:53
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