自衛官とは、自衛官を官名とし、階級の呼称の別に従い、陸海空又は統合幕僚監部に定員上所属する者である(任命権に関する訓令の運用通達(昭和36年2月27日 防衛庁人事局長通達)第10条第2項)。
自衛官は、特別職たる防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、自衛隊員とごく少数の一般職職員からなる防衛省職員の一種であり、そのうちの「自衛隊員」に含まれる。これに対して自衛隊員は、事務次官、防衛参事官以下の事務官等、「背広組」と呼ばれる行政公務員の文官と、それに対峙する武官(制服組)の統合幕僚長以下の自衛官に加え、即応予備自衛官、予備自衛官、予備自衛官補、防衛大学校本科学生、防衛医科大学校学生などの防衛省の定員外の職員を加えた防衛省及び自衛隊関係者の全てとなる。
政府は、1990年(平成2年)10月18日衆議院本会議における外務大臣答弁において、「自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の厳しい制約を課せられております。通常の観念で考えられます軍隊ではありませんが、国際法上は軍隊として取り扱われておりまして、自衛官は軍隊の構成員に該当いたします。」としている。
このため、通常の政府見解によると、現に自衛官たる者は文民ではなく武官とされ、憲法第66条第2項の規定に従って、内閣総理大臣もしくは防衛大臣を含む国務大臣となる資格を失う。中谷元など、元職業軍人や元職業自衛官が防衛庁長官(後の防衛大臣)に就任するにあたり、問題になった事があった。いずれのケースでも退役(退職)するなどで軍人、自衛官としての地位を失った後、選挙を経て、防衛庁長官に就任しているため、問題ないとされている。
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