海難審判法(かいなんしんぱんほう、昭和22年11月19日法律第135号)は、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士もしくは小型船舶操縦士または水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もって海難の発生の防止に寄与することを目的とする(海難審判法第1条)。2008年10月1日に国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年5月2日法律第26号)が施行され、海難審判庁が廃止されるなど海難審判法も大幅に改正された。
| 題名 | 海難審判法 |
| 通称 | なし |
| 番号 | 昭和22年法律第135号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 行政法 |
| 内容 | 海難審判など |
| 関連 | なし |
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