海事補佐人(かいじほさにん)は、海難審判法に基づき受審人の選任によって、海難審判で補佐人として受審人の船舶を操船する上での技術上、事実上の主張を代弁する者である(海難審判法19条以下)。
海事補佐人は、法律専門家ではなく船舶操船技術の専門家である。海難審判制度が海難事故原因の調査を目的とするのみで訴訟のように法解釈という技法を通じた法確定を伴わない上、海事補佐人の登録資格制度においても資格者の法的能力を担保する制度がとられていない(弁護士資格による登録者を除く)。よって、海事補佐人は操船技術についての専門職にとどまり、法律上も事実上も隣接法律職としての位置づけはされていない。資格ガイド本に時折みられる「海の弁護士」というコピーは誤りである。
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