「海上保安官」海上保安庁法(重要部分のみ抜粋)
- 第14条 海上保安庁に海上保安官及び海上保安官補を置く。
- 2 海上保安官及び海上保安官補の階級は、政令でこれを定める。
- 3 海上保安官は、上官の命を受け、第2条第1項に規定する事務を掌る。
- 4 海上保安官補は、海上保安官の職務を助ける。
- 第15条 海上保安官がこの法律の定めるところにより法令の励行に関する事務を行う場合には、その権限については、当該海上保安官は、各〃の法令の施行に関する事務を所管する行政官庁の当該官吏とみなされ、当該法令の励行に関する事務に関し行政官庁の制定する規則の適用を受けるものとする。
- 第16条 海上保安官は、第5条第5号に掲げる職務を行うため若しくは犯人を逮捕するに当たり、又は非常事変に際し、必要があるときは、付近にある人及び船舶に対し、協力を求めることができる。
- 第17条 海上保安官は、その職務を行うため必要があるときは、船長又は船長に代わつて船舶を指揮する者に対し、法令により船舶に備え置くべき書類の提出を命じ、船舶の同一性、船籍港、船長の氏名、直前の出発港又は出発地、目的港又は目的地、積荷の性質又は積荷の有無その他船舶、積荷及び航海に関し重要と認める事項を確かめるため船舶の進行を停止させて立入検査をし、又は乗組員及び旅客に対しその職務を行うために必要な質問をすることができる。
- 2 海上保安官は、前項の規定により立入検査をし、又は質問するときは、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。
- 3 海上保安官の服制は、国土交通省令で定める。
- 第18条 海上保安官は、海上における犯罪が正に行われようとするのを認めた場合又は天災事変、海難、工作物の損壊、危険物の爆発等危険な事態がある場合であつて、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するときは、他の法令に定めのあるもののほか、次に掲げる措置を講ずることができる。
- 1 船舶の進行を開始させ、停止させ、又はその出発を差し止めること。
- 2 航路を変更させ、又は船舶を指定する場所に移動させること。
- 3 乗組員、旅客その他船内にある者(以下「乗組員等」という。)を下船させ、又はその下船を制限し、若しくは禁止すること。
- 4 積荷を陸揚げさせ、又はその陸揚げを制限し、若しくは禁止すること。
- 5 他船又は陸地との交通を制限し、又は禁止すること。
- 6 前各号に掲げる措置のほか、海上における人の生命若しくは身体に対する危険又は財産に対する重大な損害を及ぼすおそれがある行為を制止すること。
- 2 海上保安官は、船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、海上における犯罪が行われることが明らかであると認められる場合その他海上における公共の秩序が著しく乱されるおそれがあると認められる場合であつて、他に適当な手段がないと認められるときは、前項第1号又は第2号に掲げる措置を講ずることができる。
- 第19条 海上保安官及び海上保安官補は、その職務を行うため、武器を携帯することができる。
- 第20条 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第7条の規定を準用する。
- 2 前項において準用する警察官職務執行法第7条の規定により武器を使用する場合のほか、第17条第1項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
第21条 海上保安庁長官は、海上保安官の中から港長を命ずる。
- 2 港長は、海上保安庁長官の指揮監督を受け、港則に関する法令に規定する事務を掌る。
- 第31条 海上保安官及び海上保安官補は、海上における犯罪について、海上保安庁長官の定めるところにより、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察職員として職務を行う。



天皇陛下、海上保安官を力強く御激励
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