海上保安官(かいじょうほあんかん、Coast Guard Officer)は、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする日本の行政機関である海上保安庁の職員のうち、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、海上における犯罪の予防及び鎖圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行う職員を指して云う(海上保安庁法第2条、第14条)。