治験(ちけん, clinical research)とは医薬品もしくは医療機器の製造販売薬事法第2条12項で定義されている「製造販売」法律用語であり、日常使用される「製造」や「販売」の意味よりは広義に再定義している。つまり委託製造や輸入したもの、あるいは賃貸ないしは授与までも含む。の承認申請をするために行われる臨床試験のことである「治験」、2009年1月16日改訂版、薬学用語解説、社団法人日本薬学会。
但し、正確には薬事法第2条第16項の定義からは「医薬品・医療機器等の製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けるために申請時に添付すべき資料のうち、臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施」というのが本来の意味である。
従来、承認を取得することが目的であったため企業主導で行われてきたが、薬事法が改正され必ずしも企業の開発プロセスに乗る必要はなく医師主導でも実施可能となった。
動物を対象とした前臨床試験(非臨床試験)により薬の候補物質もしくは医療機器の安全性および有効性を検討し、安全で有効な医薬品もしくは医療機器となりうることが期待される場合に行われる。
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