検察官(けんさつかん、英public prosecutor)とは、日本法上、検察、すなわち、刑事訴訟における捜査及び訴追、裁判の執行の監督などをその職分とする独任性の官庁、又はその刑事訴訟法上の地位をいう。日本以外の国において刑事訴訟の原告として起訴・公判維持を担当する公務員もやはり「検察官」と呼ぶが、その職分範囲は多様である。
以下日本国の検察官について詳述する。
検察庁は検察官の事務を統括する官署にすぎず、行政組織上の検察官は建前上一人一人が独任制の官庁として、単独で公訴を提起し公判を維持する権限を有する。三権のうち、行政権に属する官庁であるが、国民の権利保持の観点から準司法機関とも呼ばれる。2006年の統計では、合計で2,490名(うち副検事899名)となっている。
身分証票はなく、検察官徽章が使われる。これは旭日に菊の花弁と葉をあしらったもので、別名「秋霜烈日章」と呼ばれる。
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