暴力団の収益の柱の一つがみかじめ料である。暴力団対策法ではこれを暴力的要求行為として禁じている。しかし中止命令に従えば逮捕されるケースはまれである。
しかし、暴力を背景に金品・利益誘導を要求する行為は恐喝・強要と重複する部分があるが、中止命令だけ出している現状では、逆に恐喝・強要を見逃しているとの指摘がある。暴力団の暴力的要求行為に本来恐喝・強要が適用されるはずが、中止命令に置き換わってしまったとの指摘がある。そのため、暴力団員に中止命令が出るまでは、暴力的要求行為をしても逮捕される可能性は少ないという安心感を与えている。そのため中止命令ではなく恐喝・強要の適用と、さらに組織犯罪対策法の刑罰の加重を検討すべきとの指摘が警察・司法関係者から出されている。
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