警察法(けいさつほう、昭和22年12月17日法律第196号)は、秩序を維持し、法令の執行を強化し、個人と社会の責任の自覚を通じて人間の尊厳を最高度に確保し、個人の権利と自由を保護するために、国民に属する民主的権威の組織を確立する目的とする日本の法律である。
昭和29年に全面的に改正された警察法の旧法であり、通称「旧警察法」と呼ばれている。
これは旧警察法であるが、あくまで戦後の「民主警察たる警察運営の為の警察法」であり、戦前の「牽制的・威圧的・弾圧的」な「厳つい特徴」を持った警察に関してはさらに旧年の「治安警察法」や「司法警察事務並令状執行ニ関スル件」により運営されていた。
これらはGHQの命令により、非民主的な警察体制と指摘され戦後全面的に廃止された。
| 題名 | 警察法 |
| 番号 | 昭和22年12月17日法律第196号 |
| 通称 | 旧警察法 |
| 効力 | 全面改正―警察法 (昭和29年6月8日法律第162号) |
| 種類 | 行政法、刑事法 |
| 内容 | 警察の組織、管理、運営など |
| 関連 | 警察官職務執行法など |
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