故意(こい)とは、一般的にはある行為が意図的なものであることを指す。 刑法においては、「罪を犯す意思」(刑法38条1項)をいう。その具体的意味や体系的位置づけについては争いがある。民法や保険法においても用いられるが、民法上は結果の発生を認識しながらそれを容認して行為するという心理状態などと言われるが、その意義を論じる意味はないとされる。保険法においては、未必の故意を含むかどうかについて争いがある。