「拳銃」日本
日本では銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)により、拳銃所持は厳しく規制されている。
日本で拳銃の携帯が許可されているのは、
など、公安的な職務[公安的な職務を担う公務員=公安職公務員ではない・例えば、税関職員は行政職、入国審査官は行政職または指定職の公務員]を担う公務員が主である。なお漁業法に基づく漁業監督官には特別司法警察職員の身分はあるが、拳銃の携帯や使用は認められていない。
特殊な例として在日米軍基地の日本人警備員にも許されている。これは基地内では米国の法律が適用されるためではなく、日米地位協定による法的根拠があるためである[『いんちき館 研究分館』「一味違う軍雇用」]
また、かつては日本の郵便配達夫も拳銃を携帯していた。これは郵便制度発足当初、配達途上の現金を狙って配達夫を襲う事件が発生したことから、1873年に欧州の制度にならってフランス製の回転式拳銃を購入し、配達夫の護身用に用いていたものであり、「郵便物保護銃」と呼ばれていた。
これは警察官がサーベルを持つようになる4年前の事であり1948年まで用いられていた。
日本においても射撃競技用としての所持は可能であり、東京五輪の際には民間人の拳銃所持が認められた経緯があり、現在でもビームピストル、エアピストル競技で所定の成績をあげた者が対象となるが、公安委員会が日本全国で拳銃を所持できる競技者数を50人に制限している。
所定の成績であるエアピストル4段の選手が日本には少ないため、50人の上限に対して常に空きがあり、申し出があれば認められる状態となっている。また、所持が許可されても自宅に保管することは許されず、通常は所轄の警察署の管理下に置かれ、練習や競技時には事情を申告した上で持ち出さなければならない。
出征軍人の遺族が形見として所持していることがあるが、各都道府県警察は発見時の自主的提出を呼びかけており、これに応じた提出であれば不法所持として摘発される事はない。
古式銃など、美術的価値を持つ拳銃に関しては前述の所持枠に係わらず、所持も可能だが、必ず登録が必要である。古式銃として所持が認められるのは
一方、暴力団やその関連組織の拳銃不法所持は常に摘発が続いており、近年では一般人の間でも拳銃の不法所持が増加しており、拳銃を用いた事件が多発する原因となっている。
テッド新井の拳銃&ショットガン part1
05:42
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