「拳銃」日本
日本では銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)により、拳銃所持は厳しく規制されている。
日本で拳銃の携帯が許可されているのは、警察庁・警視庁及び道府県警の警察官(皇宮護衛官を含む)や防衛省(自衛隊)の自衛官、海上保安庁の海上保安官、財務省の税関職員、法務省の入国警備官及び入国審査官や刑務官、厚生労働省の麻薬取締官、都道府県の麻薬取締員、旧日本国有鉄道の鉄道公安職員(運輸省所管)(俗称:鉄道公安官。現在の鉄道警察隊の前身)など、公安的な職務を担う公務員が主である。
- (注・公安的な職務を担う公務員=公安職公務員ではない・例えば、税関職員は行政職の公務員)。
特殊な例として在日米軍基地の日本人警備員にも許されている。基地内では米国の法律が適用されるためではなく、日米地位協定による法的根拠があるため。(→本件については外部リンクの『いんちき館』を参照)
※漁業法に基づく漁業監督官には司法警察職員の身分はあるが、武器の所持・携帯は認められていない。
かつては郵便配達夫も拳銃を携帯していた。これは郵便制度発足当初、配達途上の現金を狙った配達夫への強盗殺人事件が発生したことにより1873年に郵便物の安全を守るため携帯を認めていたもの。警察官がサーベルを持てるようになる4年前の事である。
射撃競技用としての所持は可能であるが、ビームピストル、エアピストル競技で所定の成績をあげた上での所持で、公安委員会が日本全国で拳銃を所持できる競技者数を50人に制限している。所定の成績であるエアピストル4段の選手が日本には少ないため、50人の上限に対して常に空きがあり、申し出があれば認められる状態。また、所持が許可されても自宅に保管することは許されず、通常は所轄の警察署の管理下に置かれ、練習や競技時には事情を申告した上で持ち出さなければならない。
出征軍人の遺族が形見として所持していることがあるが、安全処理をしたり警察に自主的に提出すれば警察よりお目こぼしの形で摘発されない場合がある。
古式銃など、美術的価値を持つ拳銃に関しては前述の所持枠に係わらず、所持も可能だが、必ず登録が必要である。古式銃として所持が認められるのは1868年(慶應4・明治元年)以前製造の銃のみ。ただし、現在の実包が使える可能性がある銃は、これ以前の製造でも認められない場合が多い(四国の某旧家で見つかった“竜馬のリボルバー”同一モデルは承認されなかったという)。
一方、暴力団やその関連組織の拳銃不法所持については常にその存在がささやかれており、近年も摘発が絶えない。さらに、一般でも拳銃の不法所持は増加しており、拳銃を用いた事件の原因となっている。このため暴力団は、長距離移動でも航空機ではなく新幹線、旅客フェリーボートといった手荷物検査のない交通手段を好んで用いる。これらの拳銃は巧妙に密輸密造された物で、水際での発見が望まれている。
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