1級、および、単一技能等級の技能検定合格者は、当該職種の職業訓練指導員免許を取得することができるただし、職業訓練指導員免許に技能検定の当該職種が存在しない場合は、職業訓練指導員免許を取得することはできない。。2級の技能検定合格者は、職業訓練指導員試験の実技試験が免除される。
また、建設業については建設業法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者、解体業については解体工事業に係る登録等に関する省令第7条1項のホの技術管理者になることができる。ただし、技能士の資格と同じ名前の建設業に該当しない場合もあるので、建設業の業種と該当する技能士を確認のこと。
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