技能検定に合格しないと名乗ることはできない名称独占資格であり、名乗った場合は法律で罰せられる。
技能士は、職業能力開発促進法第50条に規定されている。労働技能の認定は厚生労働省が所管し、中央職業能力開発協会に委託されたものを各都道府県職業能力開発協会が試験実施することが多いが、一部の職種では民間の指定試験機関が実施する。
等級として、特級、1級、2級、3級の区分がある職種と、単一等級のみで区分がない職種がある。また、外国人研修制度や技能実習制度の外国人の研修生や実習生に対しては、「基礎級」として、基礎1級、基礎2級、随時3級の区分がある。職種の中で作業や業務の内容によって分類されている職種もある。
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