2006年4月より処方箋の様式が変更となり、医師が処方箋中の「後発医薬品への変更可」欄に署名(または記名押印)すれば後発医薬品に変更して調剤することが可能となった。しかし当該欄の利用頻度が伸びなかったため、2008年4月より、後発医薬品への変更が認められない場合「後発医薬品への変更不可」欄に署名する形式に再変更された厚生労働省中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会資料厚生労働省中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会議事録。