強盗致死傷罪(ごうとうちししょうざい)は刑法第240条で定められた罪。「強盗が人を負傷させたとき無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と規定されている。236条の強盗罪の加重類型である。未遂も処罰される(243条)。