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常用漢字とは?





常用漢字(じょうようかんじ)とは、日常の使用に必要なものとして選ばれた漢字をいい、以下のようなものがある。


  1. 1923年大正12年)、文部省臨時国語調査会が指定した漢字1962字とその略字154字。一部資料に1960字とあるのは略字によって2組が同字となるため。
  2. 1931年昭和6年)、「常用漢字表及仮名遣改定案に関する修正」にて上記常用漢字表中の147字を減らし45字を増やして修正した1858字。
  3. 1942年(昭和17年)、国語審議会が作成した標準漢字表2528字のうちの常用漢字1134字。他に準常用漢字1320字、特別漢字74字。簡易字体(略字)の本体78字、許容64字があった。
  4. 1945年(昭和20年)、国語審議会が上記常用漢字から88字を削り249字を加えた常用漢字表1295字案。この案は採択されず、これを修正した1850字が当用漢字として公布された。
  5. 1981年(昭和56年)、公布された常用漢字表1945字。以下、詳説。

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常用漢字(じょうようかんじ)は、現代日本の漢字であり、文部省国語審議会(現文部科学省文化審議会国語分科会)の漢字をめぐる政策による「当用漢字」の後継漢字。1981年10月1日に昭和56年内閣告示第1号「常用漢字表」により発表された漢字使用の基準。「法令・公用文書・新聞・雑誌・放送等、一般の社会生活で用いる場合の、効率的で共通性の高い漢字を収め、分かりやすく通じやすい文章を書き表すための漢字使用の目安」(同告示)を示す。1945字からなる。
常用漢字表の目的は、漢字使用の目安であって制限ではないため、強制力を有するものではない。しかし、その一部(具体的には、現行学習指導要領では約1250乃至1300字程度)は義務教育の国語で読みを習う漢字であるため、漢字修得における制限となる。マスメディアのほとんどは、常用漢字のほかに使用可能な漢字を独自にまたは任意に選定し、常用漢字に準用している。一般的な新聞は、新聞協会用語懇談会が示す新聞漢字表に基づき、各社で多少手を加えて、漢字使用を運用している。 


「常用漢字」の目次

  1. 当用漢字との違い
  2. 法令における使用
  3. 問題点と今後の傾向
    1. 常用漢字に含まれていない漢字、音訓の例
    2. 常用漢字に含まれているが一般的に用いられていない漢字、音訓
  4. 見直し
  5. 関連項目


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