帝国大学令(ていこくだいがくれい)とは帝国大学の基本的な事項を規定する目的として制定された日本の勅令である。同名の勅令が2つ存在する。
最初の帝国大学令は1886年(明治19年)3月2日に制定された。当該帝国大学令は1919年(大正8年)2月7日に(改正)帝国大学令(勅令第12号)が公布され、同年4月1日に施行されたことにより廃止される。(改正)帝国大学令は1947年(昭和22年)9月30日に国立綜合大学令と名称変更(10月1日施行)され、1949年(昭和24年)5月31日の国立学校設置法の公布・施行により廃止された。
| 題名 | 帝国大学令 |
| 番号 | 明治19年勅令第3号 大正8年勅令第12号 |
| 効力 | 廃止 |
| 種類 | 教育法 |
| 内容 | 帝国大学の要件などについて |
| 関連 | 大学令、学校教育法 |
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