「射撃」所持許可の要件
- 猟銃や空気銃の所持許可申請に対し、治安上の問題から公安委員会は一定の要件を満たすものに対してのみ許可を与える。銃砲を悪用するおそれのあるもの(暴力団関係者、凶悪犯罪等の処分歴があるものなど)や管理能力に問題のあるもの(アルコールや薬物依存者、精神病者、住所不定者など)は所持が許可されない。装薬銃の所持には、都道府県公安委員会の指定射撃場での教習射撃が必要である。
年齢による制限は以下の通りである。
- 猟銃は20歳から、空気銃は18歳から所持可能。
- 標的射撃目的に限り日本体育協会の推薦により猟銃は18歳から、空気銃は14歳から所持可能。
- 狩猟免許は20歳以上が要件なので、狩猟目的のみの猟銃や空気銃の所持は20歳から所持可能。
- 狩猟用ライフル銃の所持は散弾銃を継続して10年間所持している実績が必要。また、規制が厳しい地域では実際に猟や射撃を10年間ある程度行っていなければ下りないこともある。
- 標的射撃用ライフル銃の所持は(社)日本ライフル射撃協会に所属し、エアライフル競技等で一定の成績(AR・5級以上:段級の基準点は、愛知県ラのリンク参照)をあげ同、協会主催の「ライフル射撃に関する講習会」を受講の上、同協会からの推薦を得る事が必要。
- 申請しようとする銃は機能上危険がなく、悪用のおそれがないもので銃刀法に定められた構造や長さがある必要がある。変装銃、機関銃や自動小銃のような全自動式銃(M14の民間タイプのM1A、M1カービンの民間タイプのホーワカービン等のような半自動式銃は除く)、消音器は許可されない。
- 弾倉内に装填できる実包(弾薬)はライフル銃・空気銃は5発以下、散弾銃は2発以下の構造でなければならない。
グアム島にてマグナム44を射撃す。
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