「射撃」銃刀法:日本での銃砲所持の規則
- 日本では銃刀法により、一般人の銃砲の所持が厳しく制限されており、所持できるのは猟銃(ライフル銃、散弾銃) 空気銃(ライフル銃) けん銃(標的射撃目的に限る)である。猟銃や空気銃を所持する場合は標的射撃、狩猟、有害鳥獣駆除'''を目的とする所持許可申請に対してのみ許可される。
- 日本では、警察官や自衛官、海上保安官、麻薬取締官、刑務官、入国警備官、入国審査官、皇宮護衛官、米軍基地武装警備員、税関職員、天皇家の侍従以外の実銃の所持や使用は厳しく制限されてはいるが、一般人は標的射撃、狩猟、有害鳥獣駆除の目的に限れば、所持資格者にライフル銃、散弾銃、空気銃、火縄銃、ピストルでは空気と装薬タイプ(一般に所持が非常に難しい)の所持と使用が許可される(「銃砲刀剣所持等取締法」第4条・第1項・第1号による。
- 前述の装薬銃を総称して「猟銃」と規定している。
グアム島にてマグナム44を射撃す。
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