児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)とは、犯罪などの不良行為をしたり、またはするおそれがある児童や、家庭環境等から生活指導を要する児童を入所または通所させ、必要な指導を行なって自立を支援する児童福祉施設である。また、退所後の児童にたいしても必要な相談や援助を行なう。児童福祉法第44条に定めがある。かつては教護院(きょうごいん)という名称であったが、1998年4月に現在の名称に改められた。
入所理由の多くは児童相談所の措置によるものであるが、少年法に基づく審判の結果、送致が決定した児童は、児童自立支援施設に送致されることもある。
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