国家地方警察(こっかちほうけいさつ)は、日本の旧警察法(昭和22年法律第196号)により設置された警察組織。都道府県公安委員会の運営管理により、自治体警察を設置しない小規模な町村(人口5,000人未満の町村)において、国および都道府県が維持した。略称は国警。また、国家公安委員会の事務部局として、国家地方警察本部が置かれた。
1954年(昭和29年)に新警察法(現行警察法)が制定されたことにより、国家地方警察と自治体警察の二本立ての体制は改組され、新たに警察庁と都道府県警察からなる現行の体制が整えられた。
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