委員は、当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者で、任命前5年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、都道府県知事が都道府県の議会の同意を得て、任命する。(警察法第39条)
なお、実際の運用にあっては、地元名士や財界有力者が任命されるケースが少なくなく、警察や司法に精通していない者が就任してしまうという問題が指摘されている。
そのような場合、委員が地元の名士や政治家の名誉職のようなポストにもなっており、委員会自体が強い権限を持っていてもメンバーに問題があり、うまく機能しないことが多いといわれている。
また、警察側の発言力が強いため、警察側の発言権や意向が全面優先され、警察主導で議事が決定してしまうことが全国においてしばしば発生しており、問題視されている。
実際、殆どの自治体において公安委員会は“目付役”でありながら警察側の意向に異議を唱えることが殆ど無く、都道府県において多かれ少なかれこの気質は存在している。
国家側でも国家公安委員会と警察庁が意見対立することは滅多に無く、大半の場合、警察庁側の意向は国家公安委員会に受け入れられている。
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