都・道・府及び政令指定都市を含む県(宮城県・埼玉県・千葉県・神奈川県・新潟県・静岡県・愛知県・兵庫県・広島県・福岡県)は5人の委員、それ以外の県は3人の委員で組織される。
委員は、議会の同意を得て知事が任命する。ただし、政令指定都市を有する道府県にあっては委員のうち2人は当該政令指定都市の市長が議会の同意を得て推薦する者について知事が任命する。神奈川県・静岡県・大阪府・福岡県のように2以上の政令指定都市がある場合は1人ずつ、それぞれの政令指定都市の市長が推薦する。任期は3年で2回の再任が可能(都合最長3期)である。
委員長は、委員の互選により、任期は1年(再任可)である。
庶務(事務局)は、警視庁又は道府県警察本部が行う。
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