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公安委員会 権限





都道府県公安委員会は、都道府県知事の所轄の下に置かれる。(警察法第38条第1項)
ここでいう所轄とは、


をいうものであり、警察の運営についての直接的な指揮命令権を含まない。
すなわち、これら二つの権限以外については、公安委員会が道府県警察を管理する権限を有するとともに、その責任を負うものとされるのである。



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