「公安委員会」 権限
都道府県公安委員会は、都道府県知事の所轄の下に置かれる。(警察法第38条第1項)
ここでいう所轄とは、
- 公安委員会の委員の任免に関する権限
- 警察に関する条例、予算等に関する権限
をいうものであり、警察の運営についての直接的な指揮命令権を含まない。
すなわち、これら二つの権限以外については、公安委員会が道府県警察を管理する権限を有するとともに、その責任を負うものとされるのである。
sakusaku2002.10.15東京都公安委員会は あかぎあいに免許を交付するのか?コブクロからのアドバイス1/4
03:44
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