「公務員」とは?
公務員(こうむいん、
日本国においては、公務員とは、国ないしは地方公共団体の職に現にある者すべてを言い、その者の職の選任方法の如何を問わず、また職が立法、司法、行政のいずれの部門に属しているかも問わない。
国際機関の職員は国際公務員といい、政府及び独立行政法人に属する公務員を国家公務員、地方公共団体に属する公務員を地方公務員といい、それぞれ国家公務員法、地方公務員法他、関係法令の定めるところにより職務を遂行する。
職業上の記載として公務員と表記する場合が多いが、本質的には公務員とは身分をいい、職業として官公庁に勤務する場合には所属する官公庁等の職員と表記するのが正しい(内閣府職員など)。
戦後の日本は、はじめに公務員の職(または官職)があって、法令で定められた方法により特定の職にあてられた者が公務員の身分を取得するとするアメリカ型の公務員制度を持っている。これに対して戦前の日本や、フランス、ドイツなどのヨーロッパ大陸諸国は、はじめに官吏という身分が存在し、法令に基づいて官吏の身分に任命された者が特定の職に補せられるという違いがある。
ここでは世界主要各国の公務員制度の概観は官僚に譲るものとし、本項では以下は主として日本国における公務員について述べる。
よくある誤解であるが、公務員とはそれ自体、身分であり、職業を意味するものではない。
例えば官公庁の職員の場合、その官公庁職員たる地位が職業であり、公務員とはその職業の責務と権限に基づき定められている身分のことである。故に実質的に保護司や消防団員のような、ボランティア的要素を持つ非常勤の、また公立図書館職員のような非正規雇用の公務員も存在している。よって、これらの他の公務員や民間人が非常勤の国家公務員または地方公務員を兼ねたとしても、いわゆる兼職には該当しない。以下、日本国憲法下における公務員について詳述する。
「公務員」の目次
- 日本国憲法下の公務員
- 公務員の種類
- 国家公務員と地方公務員
- 公務員の種別
- 任用条件による種別
- 一般職の採用、任用
- 公務員の給与
- 公務員給与の原則
- 給与勧告
- 公務員の義務及び権利
- 公務員の義務と制限
- 公務員の権利
- 主な公務員の職
- 国家公務員
- 地方公務員
- 関連項目
公務員が倒せない
04:31
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