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行政不服審査法とは?





行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう、昭和37年9月15日法律第160号)は、事後における救済制度としての行政不服申立てについての一般法1条2項)として制定された日本法律である。行政法における行政救済法の一つに分類される。行審法と略される。
上記の通り行政不服申立てにおける一般法である本法は地方自治法公職選挙法が独自に定める不服申立て制度には適用されない(特別法は一般法に優先するという法原則)。
なお、第169回国会(2008年)において、不服申立ての手続を原則審査請求に一本化することや、審理員による審査請求の手続、行政不服審査会等による諮問手続の設置、審査請求期間の3ヶ月への延長などを内容とする行政不服審査法の全部改正案が提出されている。ただし、当分の間、法定受託事務等に関する不服申立ての手続は改正後も現行法が適用される。改正法は、公布後2年以内に施行される総務省国会提出法案。


日本の法令|
リンク= 総務省法令データ提供システム
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題名行政不服審査法
通称行審法、行服法
番号昭和37年法律第160号
効力現行法
種類行政法
内容行政不服申立ての一般法
関連行政事件訴訟法行政手続法行政機関の保有する情報の公開に関する法律


「行政不服審査法」の目次

  1. 意義とその背景
  2. 趣旨
  3. 不服申立ての概観
    1. 対象
    2. 種類
  4. 手続
    1. 不服申立ての受理・手続き開始義務
    2. 審理
  5. 手続の終了
    1. 却下・棄却
    1. 裁決
      1. 認容
    2. 決定
  6. 異議申立て
  7. 不作為についての不服申立て
  8. 再審査請求
  9. 教示
  10. 行政不服審査法と行政事件訴訟法の比較


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