一般職の職員の給与に関する法律(いっぱんしょくのしょくいんのきゅうよにかんするほうりつ)は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する国家公務員の給与に関する事項を定めることを目的として制定された日本の法律である。規定内容に勤務時間・休暇等に関する条項を含んでいた時期があり、この時は題名の「給与」の部分が「給与等」とされていた。
| 題名 | 一般職の職員の給与に関する法律 |
| 通称 | 一般職給与法 |
| 旧題 | 一般職の職員の給与等に関する法律 |
| 番号 | 昭和25年法律第95号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 法律 |
| 内容 | 国家公務員(一般職公務員)の給与・手当の支給について |
| 関連 | 国家公務員法、人事院規則など |
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