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一般職の職員の給与に関する法律とは?





一般職の職員の給与に関する法律(いっぱんしょくのしょくいんのきゅうよにかんするほうりつ)は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する国家公務員の給与に関する事項を定めることを目的として制定された日本の法律である。規定内容に勤務時間・休暇等に関する条項を含んでいた時期があり、この時は題名の「給与」の部分が「給与等」とされていた。


日本の法令|
リンク= 総務省法令データ提供システム
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題名一般職の職員の給与に関する法律
通称一般職給与法
旧題一般職の職員の給与等に関する法律
番号昭和25年法律第95号
効力現行法
種類法律
内容国家公務員(一般職公務員)の給与・手当の支給について
関連国家公務員法人事院規則など


「一般職の職員の給与に関する法律」の目次

  1. 題名の変遷
  2. 構成
  3. 関連項目


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