EU諸国では「糖分が1リットルあたり100グラム以上含まれているアルコール飲料」をリキュールとして定義しており、「糖分が1リットルあたり250グラム以上含まれるもの」については「クレーム・ド(creme de)」という呼称を使用してもよい、ということになっている(ただし、クレーム・ド・カシスについては1リットルあたりの糖分が400グラム以上でなければならない)。
さらにフランスでは定義が細かく規定されていて、「副材料(果実やハーブなど)をアルコール中に煎じ、浸透させ、もしくはその液体を蒸留させたもの、またはそれぞれを調合した液体であって、砂糖などで甘味が加えられ、アルコール分15%以上のもの」を「リキュール」としている。
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